同性婚には賛成だが、そのためには憲法は改正されるべきだと思う。
日本国憲法第二十四条第一項には次のように記されている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性の合意のみ」を、同性同士とも解釈できるというのは、流石に無理があると思う。
これは、「改憲/護憲」、「保守/リベラル」などといった政治的議論ではなく、素朴な日本語の問題。
憲法を、一部の「専門家」にしか解読不可能な文章にすべきではないと思う。
「両性の合意のみ」を、「両者/双方/二人の合意のみ」などと改めるべきだと思う。